メタボ検診のペナルティ(罰則・罰金)


メタボ検診が2008年(平成20年)4月1日からスタートし、「義務化」となっていることから、もしもメタボ検診を受けなかったり、メタボリックシンドロームと診断された場合、ペナルティ(罰則・罰金)があるのかどうかが気になる方が多いようです。


まずメタボ検診は、「40〜74歳(健康保険の場合、被扶養者含む)」の国民健康保険、各健康保険組合などの医療保険加入者に対して受診が義務付けられているわけではなく(実際問題、検診を受けるかどうかは任意です)、国が国民健康保険を運営する各市区町村、各健康保険組合、共済組合に対してメタボ検診を実施するように義務付けているのです。


従って、医療保険加入者に対するペナルティ(罰則・罰金)は定められていません。


医療保険加入者とメタボ検診のペナルティ ペナルティ
メタボ検診を受診しなかった なし
メタボと判定された なし
メタボと判定されたのに保健指導を受けなかった なし


 メタボ検診のペナルティは市区町村、各健康保険組合に対して



上記の通り、医療保険加入者がメタボ検診においてペナルティ(罰金・罰則)を受ける事はありません(将来的には分かりませんが・・・)。


ではメタボ検診におけるペナルティ(罰金・罰則)は誰が受けるのでしょうか?それは『国民健康保険を運営する各市区町村、各健康保険組合、共済組合』です。


国民健康保険を運営する各市区町村、各健康保険組合、共済組合は対象年齢(40〜74歳)の医療保険加入者に対してメタボ検診を受診させる義務を負っており、仮にメタボ検診を実施しなかった健康保険組合には国からの助成が出なくなり、さらに実施したものの一定期間内に国が定めた基準(メタボ検診の受診率や特定保健指導の実施率)を下回った場合には「国から財務的なペナルティ(罰金・罰則)」が課せられる事となっているのです!


具体的に国(厚生労働省)はメタボ検診の義務内容を以下の通り定めており、特定保健指導から5年後に下記の義務内容が達成できなかった健康保険組合に対しては、75歳以上の後期高齢者医療制度の補助金が10%の範囲で増減されるなどの財政的なペナルティーを科せられてしまうのです!


各健保に対するメタボ検診の義務内容
1:メタボ健診の受診率65%以上
2:メタボ該当者の特定保健指導率45%以上
3:メタボ該当者を10%減らすこと


以上のことから医療保険加入者自身はペナルティ(罰金・罰則)がありませんが、各健康保険組合は上記の義務内容を達成しなければペナルティを科せられ、ペナルティを科せられてしまうと各健康保険組合の財政を圧迫することとなるため、各健康保険組合は必死に医療保険加入者に対してメタボ検診を受診するよう働きかける事が予想されますので、結果的に医療保険加入者は半強制的に?メタボ検診を受診させられる事となるのではないでしょうか?(受診率が低ければ、結果的に保険料が上がる可能性もありますので、対象年齢の方は健康管理のため、将来的な保険料のためにも受診する事をオススメします)





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