メタボ検診が2008年(平成20年)4月1日からスタートし、「義務化」となっていることから、もしもメタボ検診を受けなかったり、メタボリックシンドロームと診断された場合、ペナルティ(罰則・罰金)があるのかどうかが気になる方が多いようです。| 医療保険加入者とメタボ検診のペナルティ | ペナルティ |
| メタボ検診を受診しなかった | なし |
| メタボと判定された | なし |
| メタボと判定されたのに保健指導を受けなかった | なし |
| メタボ検診のペナルティは市区町村、各健康保険組合に対して | |
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| 各健保に対するメタボ検診の義務内容 |
| 1:メタボ健診の受診率65%以上 |
| 2:メタボ該当者の特定保健指導率45%以上 |
| 3:メタボ該当者を10%減らすこと |
以上のことから医療保険加入者自身はペナルティ(罰金・罰則)がありませんが、各健康保険組合は上記の義務内容を達成しなければペナルティを科せられ、ペナルティを科せられてしまうと各健康保険組合の財政を圧迫することとなるため、各健康保険組合は必死に医療保険加入者に対してメタボ検診を受診するよう働きかける事が予想されますので、結果的に医療保険加入者は半強制的に?メタボ検診を受診させられる事となるのではないでしょうか?(受診率が低ければ、結果的に保険料が上がる可能性もありますので、対象年齢の方は健康管理のため、将来的な保険料のためにも受診する事をオススメします)
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平成24年1月20日